離婚調停する場合の手順

離婚をしようと決意したが、相手が協議離婚に
応じてくれない時は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを
行う方法があります。
離婚を考える場合は、手順としてまずは夫婦での話し合いを
行い合意をえる協議離婚を目指しますが、合意が得られなければ
離婚調停をします。
離婚調停をする手順としては、まずは申立書を家庭裁判書に出します。
申立書はどの家庭裁判所にも備えて有ります。
同居している場合は二人の住所地にある家庭裁判所に提出しますが、
別居していれば相手の住所地にある家庭裁判所に提出します。
申立書には親権者情報や申し立ての理由、慰謝料や教育費などを
記載します。離婚調停の申し立てが受理されれば、調停の期日が
書かれた呼出状が届きます。
離婚調停の一回目の期日は指定されますが、二回目以降は
調停の場で決められます。
申立書が受理されて一ヵ月ほどで一回目の調停日の呼出状が届き、
その後およそ一ヵ月に一回のペースで調停が繰り返し行われます。
離婚調停により双方で離婚の合意がされれば、調停が成立します。
調停内容がまとまると、裁判官が当事者の前で調書条項を読み、
確認をすることになります。調停調書に記載がないと調停で
決まったことにはならないので、記載漏れがないか、
内容があっているか確認をして、違いがあれば訂正をしてもらう
必要があります。
調停が成立すると具体的な合意内容が明記された調停調書が
作成されます。
これが作成された時点で調停離婚が成立するという
手順となります。